苦情(^_^;)

こんにちはPM事業部森です

今回は興味のある記事が掲載されていたので添付しました

当社管理物件でも実際よくある事案です私も毎日のように猫の糞が共用部にあれば匂いもありますし不衛生ですね、その糞をまた入居者様が踏んで共用部がフンまみれになっていることがよくあります

このような事案は保健所に通報しても近隣住民に注意も出来ないような状態でしたが今回の判決で少し強気な対応も可能ですね(^_^;)

隣家に排せつ物、野良猫餌やりに55万賠償命令

 隣家の女性が野良猫への餌付けを続けたため、排せつ物で自宅の庭が汚されたなどとして、福岡県内の住民が約160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁であり、溝口優(ゆたか)裁判官が女性に対し、慰謝料など55万円の支払いを命じていたことがわかった。

溝口裁判官は、動物愛護の観点から女性の心情に一定の理解を示したが、被害防止の対策をとらなかったと判断した。

17日付の判決によると、女性は2013年5月頃から少なくとも同年12月頃まで、自宅玄関前に餌を置くなどして複数の野良猫に餌やりを継続。

周辺に居着くようになり、原告住民の自宅の庭に入り込んで排せつするなどし、原告は庭の砂利を入れ替えた。

溝口裁判官は「野良猫を愛護する思いから餌やりをしているとみられ、直ちに非難されるべきものではない」と言及しつつも、「猫が居着いて、近隣に迷惑を及ぼすことは十分に認識できたはず」と指摘。女性が保健所から行政指導を受けるなどした13年6、7月以降について「餌やりの中止や屋内飼育を行うべきだった」とし、「近隣住民への配慮を怠り、生活環境を害した」と結論付けた。

コメントを残す