旅館業法の規制緩和

PM事業部の板崎です。4月1日より厚生労働省は

増加する外国人旅行客の受け皿となる物件を

増やす為、旅館業法の一部を改正するそうです。

現行

客室の延べ面積は33㎡以上であること。

 

改正案

客室の延べ面積は33㎡(収容定員が10人未満の

場合には3.3㎡に収容定員の数を乗じて得た面積)

以上であること。

※4月以降、気がつけばマンションのエントランスから

旅行バックを持った観光客が出てきたりなどさまざまな

トラブルが予想されます。

 

予想されます。

コメントを残す