旅館業法の規制緩和 3月 13, 2016 staff コメントをどうぞ PM事業部の板崎です。4月1日より厚生労働省は 増加する外国人旅行客の受け皿となる物件を 増やす為、旅館業法の一部を改正するそうです。 現行 客室の延べ面積は33㎡以上であること。 改正案 客室の延べ面積は33㎡(収容定員が10人未満の 場合には3.3㎡に収容定員の数を乗じて得た面積) 以上であること。 ※4月以降、気がつけばマンションのエントランスから 旅行バックを持った観光客が出てきたりなどさまざまな トラブルが予想されます。 予想されます。