登記の公信力

企画課 小島です。

少し思うところがあって、法律のはなしを少し。

日本において、登記に公信力は認められていません。

売主「Aさん所有」の登記を見て、Aさんが所有者だ!と思っても、その信頼は保護されません。フタを開けてAさんが真正な所有者でなかった場合は所有権を取得できないわけです。

なんだかおかしな話だと思いますが、これは高度に政策的な問題ですし、我々にとって法律は所与なので仕方ありません。ドイツやイギリスでは(たしか)登記に公信力が与えられていますがその分手続が煩雑です。たぶん。

要するに、登記があるというだけで売主と信じてはダメなのです。じゃあ登記意味なくね?というとそうではなく、買ったら対抗要件としてすぐに登記を取得しなければいけません。その意味で、意味なくはないのです。

買主の自衛としては、売主が当該物件を取得した経緯等も調査しておくことです。といっても悪い売主にヒアリングしても本当のことなど言いません…ので、売主の取得時に登記を担当した司法書士さんや、売主の前主あたりまで調査しなければ…でも前主も悪者だったら…って正直キリがないですが、悪者が噛んでいる可能性も念頭に入れて、とにかく納得いくまでしっかり調査しておくことです。

とか頭では分かっていても、人ってなんだかんだ言って性善説だと思うので、取引に際しては心を鬼にしてビジネス性悪説に立つことをお勧めします。自戒の念も込めて。

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