民事信託

こんにちは。
企画課 小島です。

当社では、お客様に単なる売買以外のご提案もできるよう
士業の先生方や保険業者の方など、
いろいろな分野の専門家とチームを組み、
日々スキルアップを図っています。

きょうは「民事信託」のはなしを少し。

民事信託は、相続対策に有効利用できます。
たとえば、認知症になると財産の利用用途は大幅に限定され、
土地活用や不動産の売買はとても難しくなりますが、
民事信託を利用すればこういった不都合を回避できるケースがあります。

他にも様々なシーンで活用でき、(デメリットもありますが、)
上手に利用することで大切な資産をご希望に沿った形で承継させることが可能です。

ともあれ、まずは相続財産の評価が第一です。
無料査定は随時実施しておりますので、お気軽にご相談下さい(^^)

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