大阪方式 東京方式

こんばんは、営業の小西です。

今回は大阪方式と東京方式の契約内容の相違についてお話させていただきます。

大阪方式と東京方式の契約内容の違いで金額にかなり相違が出てきます。

まず返還保証金ですが大阪方式の場合は保証金持ち回りとなり、新しい所有者が保証金返還義務を負うことになり、東京方式の場合は旧所有者が保証金返還義務を負うことになります。

次は固定資産税の精算に対しての起算日ですが大阪方式が4月1日起算日に対して東京方式は1月1日起算日になります。

このように返還保証金及び固定資産税精算金(約3か月分)の違いが出てくることもあり、どちらの方式でするかでかなり金額が違ってきます。

もちろん弊社は大阪の案件が多いので大阪方式の契約が多数ですが今後、東京支店開設により東京からの案件も増えるようなりますので、これからは今以上慎重に契約調整が必要になってきそうです。

コメントを残す