DIY 賃貸 

DIY 賃貸

こんにちはPM事業部森です 今回はDIY賃貸です

今後こんな感じの賃貸が増えていきそうですね既に首都圏では初めているオーナー様もいるようです

貸す方にっとても借りる方にとってもあまりリスクは無いと思います

国土交通省が示した「借主負担DIY型」について、詳しく見て行こう
一般的な賃貸住宅(A・Bタイプ)では、
・貸主が貸し出す前に自己負担で必要な修繕や清掃を行う
・入居中の修繕は原則として貸主が負担して修繕する
・借主が壁紙の貼り替えなどの模様替え(DIY)を行うことは原則禁止
・退去時には通常の損耗や経年劣化を除き、借主には原状回復が求められる
・賃料は市場相場並みに設定される

これに対し、借主負担DIY型(Cタイプ)では、
・貸主は原則として、入居前や入居中の修繕義務を負わない(主要な構造部分は貸主が修繕)
・借主が自己負担で修繕や模様替えを行う
・その箇所については退去時に原状回復義務を負わない
・賃料は市場相場よりも安く設定される
※住宅に不具合はなく現状のまま使える「現状有姿」の場合に比べ、最初から故障や不具合など修繕を要する箇所がある「一部要修繕」の場合は、賃料はさらに引き下げて設定される(借主が修繕をせず、不便な状態のまま住み続ける場合も考えられる)

DIY型の貸主のメリットは、自己負担や手間をかけずに貸せること、DIYを行った借主が長期間する可能性が高く安定収入を期待できること、退去時にDIYでレベルアップした状態で戻ることなど。一方、借主のメリットは、持ち家のように自分の好みで模様替えができること、自己負担を加味した安い賃料で借りられること、工夫次第で自己負担の額を下げられること、DIYした箇所を前の状態に戻す義務がないことなどだ。

DIYの留意点としては、例えばエアコンを取り付けたり、シャワーヘッドを交換したりといった取り外しが可能な「造作(ぞうさ)」について。ガイドラインでは、借主が行った造作について、退去時に貸主にそれを買い取るよう請求することはできないが、そのまま残すか借主が持ち去るかは双方で協議をすることとしている

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